いつも弊社のでんさい割引サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
先日、お客様より「でんさいの譲渡手続きを進めようとしたところ、『譲渡制限あり』と表示され、譲渡ができなかった」というお問い合わせをいただきました。
調べてみたところ、「譲渡制限あり」となっている場合、原則として譲渡先が金融機関に限定されるとのこと。その目的は、債務者様が意図しない相手からの請求を受けるリスクを減らし、信用を維持するため、とされています。
しかし、ここで疑問が湧き上がります。
でんさいネットは、「中小企業金融をはじめとした金融の円滑化・効率化を図る」という理念を掲げています。私たちも、その理念に共感し、中小企業の皆様の資金調達をサポートしたいと考えています。
それにも関わらず、譲渡に制限がかかってしまうと、せっかくの電子記録債権である「でんさい」のメリットが大きく損なわれてしまうのではないでしょうか?
確かに、債務者様の保護も重要ですが、全ての中小企業が金融機関の審査に通るとも限りません。そのような状況で、取引先への譲渡すらできない債権は、中小企業にとって本当に使い勝手が良いと言えるのでしょうか?
もちろん、債務者様の承諾を得れば譲渡制限を解除できるという仕組みはあります。しかし、その手続きには時間と手間がかかり、迅速な資金調達を求める中小企業にとっては大きな負担です。
今回の件を受け、私たちは改めて考えさせられました。
本当に、全ての中小企業にとって、でんさいは「円滑で効率的な金融」を実現する手段となっているのだろうか?
譲渡制限という仕組みは、一部の債務者様にとっては有効かもしれません。しかし、その一方で、資金調達に悩む多くの中小企業の選択肢を狭めている可能性はないでしょうか?
私たちは、でんさい割引業者として、この問題を真摯に受け止め、
- お客様に対して、でんさいの譲渡手続きを行う前に、譲渡制限の有無を確認することの重要性を改めてお伝えしてまいります。
- 万が一、譲渡制限がある場合には、その解除に向けた手続きを可能な限りサポートさせていただきます。
- でんさいネットをはじめとする関係機関に対し、中小企業の現場からの声として、譲渡制限に関する課題や改善への要望を積極的に発信してまいります。
今回の件は、でんさい制度がより多くの中小企業の皆様にとって、真に役立つインフラとなるための重要な課題提起だと考えています。
もし、今回のブログ記事をお読みの方で、同じような経験をされた方や、この問題についてご意見をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお聞かせください。皆様の声が、より良い制度へと繋がる力になると信じています。
今後とも、中小企業の皆様の資金調達を全力でサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。