でんさい指定許可機能とは?
通常、でんさいの譲渡(受け取り)は自由に行えますが、この機能を有効にすると、あらかじめ登録(許可)した相手(利用者番号)以外からの譲渡を受け付けない状態に設定できる機能です。
例えるなら、見ず知らずの相手から勝手に債権を送りつけられないようにするガードマンのような機能です。
紙の手形の廃止がそこまで迫っています。取引先よりでんさいに切り替えるために、以下の回答書に記入して返信してくださいと案内が来た方もいらっしゃると思います。
その回答書に、このでんさい指定許可機能はご利用されますか?との質問がある場合がございます。
では、どちらが良いのでしょうか?
結論から申し上げますと、「なし(制限しない)」で運用してよろしいかと思います。
ケース別にまとめてみました。
「なし(制限しない)」がおすすめのケース
大半の中小企業はこちらを選択しています。
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理由: 事務作業を増やさないため。
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メリット: 新しい取引先とでんさいを始める際、相手の番号を登録する手間がなく、すぐに受け取りが可能です。
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デメリット: 理論上は「知らない会社」から債権が送られてくる可能性があります(※ただし、でんさいは銀行審査を通った企業しか利用できないため、現実的に見知らぬ相手から送られてくることは稀です)。
「あり(指定許可する)」にすべきケース
ガバナンスやリスク管理を徹底したい企業向けです。
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理由: 予期せぬトラブルを完全に排除するため。
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メリット: 承認していない相手からの債権譲渡をシャットアウトできるため、経理ミスや詐欺リスクを最小限に抑えられます。
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デメリット: 新規取引のたびに「許可リスト」への登録作業が発生します。。
以上を踏まえて、どちらにするかご検討ください。
