8月 01 2021 オフ « Back to Glossary Index電子記録債権法第2条で定める、電子記録をすることにより、電子記録上、直接に不利益を受ける者をいい、発生記録の債務者、譲渡記録の譲渡人などが該当する。 « Back to Glossary Index 投稿ナビゲーション 過去の投稿前 でんさい割引次の投稿次 電子記録権利者