電子記録債権

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通称「でんさい」と呼ばれる。電子記録債権法(平成20年12月1日施工)により規定される、発生、譲渡などについて電子記録を要件とする金銭債権。企業が保有する手形や売掛債権を電子化して取引できるようにすることで、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることなどを目的として制定された背景がある。

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